2021-11-12 第206回国会 衆議院 議院運営委員会 第3号
○山口委員長 次に、委員派遣に関する件についてでありますが、各委員会の委員派遣の基準については、お手元の印刷物のとおりとし、閉会中、各委員会、憲法審査会及び情報監視審査会から委員派遣承認申請書が提出されてまいりましたならば、議長において、議院運営委員長と協議の上、これを決定することに御一任願っておきたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山口委員長 次に、委員派遣に関する件についてでありますが、各委員会の委員派遣の基準については、お手元の印刷物のとおりとし、閉会中、各委員会、憲法審査会及び情報監視審査会から委員派遣承認申請書が提出されてまいりましたならば、議長において、議院運営委員長と協議の上、これを決定することに御一任願っておきたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高木委員長 次に、閉会中、各委員会、憲法審査会及び情報監視審査会から委員派遣承認申請書が提出されてまいりましたならば、議長において、議院運営委員長と協議の上、これを決定することに御一任願っておきたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
沖縄本島の南部地区においては、防衛省が変更承認申請書を提出する前から元々事業者によって鉱山事業が営まれてきたものと承知しております。 沖縄本部、南部における採石業者と沖縄防衛当局との間では土砂の調達等に係る契約関係は存在しておらず、現在採石業者が南部で行っている採掘は沖縄防衛局が契約したものではございません。
今、統括官の方からもお話ございましたけれども、統計法では、賃金構造基本調査などの基幹統計調査、これを変更する場合には、総務大臣に、必要事項を記載した承認申請書、これを提出をしていただきまして、軽微な事項を除きまして、統計委員会の審議を受けることというふうにされております。
○大臣政務官(松川るい君) 沖縄本島の南部地区からの、南部地区におきましては、変更承認申請書の提出前から事業者によって鉱山採石事業が既に営まれてきたものと承知しております。沖縄本島南部における採石業者と沖縄防衛局との間では土砂の調達先に係る契約関係は存在しておらず、個々の民間業者がそれぞれの考えで行っている経済活動について防衛省としてコメントする立場にございません。
○大臣政務官(松川るい君) 変更承認申請書の添付図書に記載のある県内の埋立土砂の採取場所及び調達箇所につきましては、資材の調達に関する調査業務の受注者が沖縄県内で関係法令で認められた採石業者に対して広くアンケート調査を行い、県内で本事業に対し出荷することが可能であるとの回答を得た結果を取りまとめたものでございます。特定の地域を外す必要があるものではないと考えております。
また、変更承認申請書の作成に当たりましては、調査業務を受注した業者が沖縄県内で関係法令で認められた採石業者に対して広くアンケート調査を行いまして、県内で出荷することが可能であるとの回答を得た場所を取りまとめたものでございます。
○大臣政務官(松川るい君) 繰り返しのお答えになって大変恐縮でございますが、変更承認申請書の作成に当たっては、先ほど申し上げたように、広くアンケート調査を基に取りまとめました。 そして、現時点におきましては、土砂の調達先は工事の実施段階で決めるものでございますので、現時点においては何ら確定をしていないというところでございます。
その上で、変更承認申請書に記載されております土砂の採取候補地は、関係法令で認められ、現に事業が営まれている鉱山から県内で出荷することが可能であるとの回答を得た場所を取りまとめたものでございまして、こうした鉱山を候補地とすることについて厚生労働省に事前の相談が必要であったとは考えておりませんでした。
委員御指摘の、今回の変更承認申請で新たに沖縄県南部を土砂採取地に含めた理由という観点でございますが、今回の変更承認申請書の作成に当たりましては、現行の埋立承認申請の際の調査から相当の年月が経過しており、資材に関する状況が変わっているため、改めて最新の採石場の状況を把握する必要があったということでございます。
その上で、変更承認申請書に記載されている土砂の沖縄県内の採取候補地につきましては、調査業務を受注した業者が、沖縄県戦跡国定公園の区域の内外を問わず、関係法令で認められた採石業者に対して広くアンケート調査を行い、県内で出荷することが可能であるとの回答を得た場所を取りまとめたものでございます。
普天間飛行場代替施設建設事業に関しまして、現在、沖縄県で審査中の変更承認申請書におきましては、変更承認後の埋立てに使用する土砂の調達の候補地として沖縄本島の南部地区が記載されているところでありますが、変更承認後の埋立てに使用する土砂の調達先は工事の実施段階で決まるものであり、県内と県外のどちらから調達するかも含め、現時点で確定しておりません。
税務署におきましては、青色申告会を通じて提出された開業届や青色申告承認申請書につきましても、納税者本人から直接提出された場合と同様に取り扱っております。 具体的には、提出用の書面を収受した上で、控えが一緒に提出されている場合には、収受日付印を押印した上で、提出者に交付又は同封された返信用封筒を用いて返送しているということでございます。
技術的な面、環境面の双方に関して有識者の助言も得つつ、十分な検討が行われているものでありまして、現在沖縄県に提出されています変更承認申請書についても、沖縄県において適切に御対応いただいているもの、こういうふうに考えております。
その上で、変更承認申請書に記載されている土砂の採取候補地については、関係法令で認められて、現に事業が営まれている鉱山から県内で出荷することが可能であるとの回答を得た場所を取りまとめたものでございます。こうした鉱山を候補地とすることについて、厚労省に事前の相談が必要であったとは考えておりません。 ただ、まだこの南部から土砂を採取するということが決まったものではないわけでございます。
○国務大臣(岸信夫君) 今回、まず、その工事の埋立て承認の申請、承認の変更という段になりまして、変更承認申請書の作成に当たって、この調査業務を受注した業者が沖縄県内で関係法令で認められた採石業者に対して広くアンケート調査を行ったところで、その中で、県内で出荷することが可能であるとの回答を得た場所を取りまとめたところでありまして、そこの中に南部というものが入っていたと、こういうことでございます。
○高木委員長 次に、閉会中、各委員会、憲法審査会及び情報監視審査会から委員派遣承認申請書が提出されてまいりましたならば、議長において、議院運営委員長と協議の上、これを決定することに御一任願っておきたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
そして、そうした手順書や基準を守った上で、GCPの基準を守った上でなされた治験が承認申請書として私どもに提出されまして、私どもはそれを審査していく。そして、時には、そうした治験を実施した病院に行って信頼性の調査をいたします。そうしたことで、こうしたGCP省令に基づいて要件を満たした治験がなされたか、そして科学的に中立なデータかということを確認して審査していくこととしております。
埋立変更承認申請書に記載されております埋立土砂の一部であるいわゆる岩ズリの沖縄県内における採取場所については、沖縄防衛局から委託を受けた業者が行った採石業者に対するアンケート調査の結果、普天間飛行場代替施設建設事業に岩ズリを出荷することが可能であるとの回答を得た採石場の候補地を取りまとめたもの、こういうふうに承知をしています。
本年四月に沖縄県に提出した変更承認申請書に記載された埋立てに用いる土砂等の採取場所につきましては、本事業に岩ズリを出荷することが可能であるとの回答を得た採石場の候補地を取りまとめたものでございまして、変更承認後の埋立てに使用する土砂の供給元は工事の実施段階で決まることになると承知しており、変更承認申請書の提出に当たりまして外来生物の生息状況についての調査は行っていません。
○高木委員長 次に、閉会中、各委員会、憲法審査会及び情報監視審査会から委員派遣承認申請書が提出されてまいりましたならば、議長において、議院運営委員長と協議の上、これを決定することに御一任願っておきたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高木委員長 次に、閉会中、各委員会、憲法審査会及び情報監視審査会から委員派遣承認申請書が提出されてまいりましたならば、議長において、議院運営委員長と協議の上、これを決定することに御一任願っておきたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
先日、四月二十一日でございますけれども、沖縄防衛局から沖縄県に提出いたしました変更承認申請書につきまして、五月二十五日付で沖縄県から、申請書の形式面の確認結果を踏まえた補正の要求がございまして、現在、沖縄防衛局において、申請書の補正について検討を進めているところでございます。 この変更申請書におきましては、岩ズリの供給者の採取場所といたしまして、北部地区と南部地区、この記載があります。
沖縄防衛局は、この留意事項で示された図書を添付した上で、四月二十一日に、沖縄県に対して変更承認申請書を提出しております。
これを踏まえ、今回の変更承認申請書においては、土砂等ごとの全体の採取量及び調達可能量とこれらの採取場所を記載して提出したと承知をしております。
個人情報等取扱業務の再委任に関する承認申請書とあります。これは、いいですか、一番下を見てください。この申請書の提出期限は、甲から預託された個人情報等を取り扱わせる業務を再委託する前に出しなさいと入っています。前に出しなさいと入っています。 この実施体制図というところを見ると、契約別紙二の履行体制に準じて作成することとあります。
○奈須野政府参考人 提案書というよりか、今の情報管理体制図でございますよね、情報管理体制図でございますので、先ほどの承認申請書の中に、別添二ということでついているということでございます。
委託契約書二十七条三項の規定に基づく個人情報等取扱業務の再委託に関する承認申請書、こちらは令和二年六月八日に提出されております。